建設業許可申請でよくいただく質問を掲載しています

Q.建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?

A.建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。

・建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
・建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
・建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
 ※いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。

 上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。

ただし、建設業法施行令第一条の二で、「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」とされています。

Q.許可にはどんな区分がありますか?

A.許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

・同一の建設業者の方が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。
・28ある業種について、業種別に許可を受けることとなります。
・同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありま せん。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。

Q.知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

A.2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。愛知県内のみに複数の営業所があっても愛知県知事の許可となりますが、たとえ一つでも愛知県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。
  この区分は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。
 大臣許可については、国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課(電話番号 052-953-8572)に問合せください。

 なお、営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。 本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

Q.一般建設業と特定建設業の違いはなんですか?

A.発注者から直接請負った1件の建設工事につき、総額3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。
 なお、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。
 また、一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。

Q.許可には有効期間がありますか?

A.建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。
 なお、許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から受付けています。期間満了日の30日前までに申請してください。

Q.申請手数料はいくらですか?

A.知事許可の申請手数料は、許可を申請する業種の数にかかわらず、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
 一般建設業許可と特定建設業許可は、許可の区分が違うため、それぞれ手数料が必要です。
 いずれも新潟県証紙が必要です。
 一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。

 大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。新規申請については、郵便局又は国の指定銀行から登録免許税を新潟国税局新潟税務署あてに振込み、領収証書を申請書に添付してください。更新、業種追加については、収入印紙となります(登録免許税ではありませんので注意してください)。郵便局などで販売しています。

Q.個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

A.建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。同時に、個人の許可について廃業届を提出してください。 法人の許可番号は、新たに付与されますので、個人の許可番号を引きつぐことはできません。