建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。


ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

「建築一式工事について」
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

 

「建築一式工事以外の建設工事について」
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

許可の種類

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

「特定建設業」
元請として3,000万円(消費税込)、建築一式工事は4,500万円以上を下請けに出す場合は「特定建設業」が必要になります。


「一般建設業」
元請として下請けに出す金額が特定建設業以下の場合は「一般建設業」でかまいません。
業務がすべて下請けの場合は「一般建設業」で問題ありません。


特定建設業は、下請負人保護のために設けられているものであり、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなっています。

知事許可と大臣許可

許可の種類には「国土交通大臣許可」「知事許可」があります。

「知事許可」とは
各都道府県のみ営業所を設け建設業を営む方がとる許可です。
※一つの都道府県内に複数の営業所を設ける場合も知事許可で問題ありません。

「国土交通大臣許可」とは
各都道府県に主の営業所を設け、他の都道府県にも営業所を設ける場合は大臣許可が必要になります。

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。
有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。

なお、許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から受付けています。
期間満了日の30日前までに申請してください。

業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

建設工事の種類 建設工事の内容
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

具体的な内容
高速道路、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道など規模の大きい内容に適用されます。
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

具体的な内容
大工工事、内装工事、管工事、電気工事など一手に担い束ねる会社
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工
コンクリート工事
1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
2.い打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設 管工事業備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが
ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上げ工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事 工作物の解体を行う工事

 

※業務内容によっては、どの許可申請を取得すればいいのか判断が難しいこともあります。
 お気軽にご相談ください。