Q.許可にはどんな区分がありますか?

A.許可の区分には、「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。

・同一の建設業者の方が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。
・28ある業種について、業種別に許可を受けることとなります。
・同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありま せん。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することはできません。

2016年04月22日