Q.知事許可と大臣許可との違いはなんですか?

A.2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、知事許可が必要です。愛知県内のみに複数の営業所があっても愛知県知事の許可となりますが、たとえ一つでも愛知県外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要となります。
  この区分は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても、建設工事を施工する場所についての制限はありません。
 大臣許可については、国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課(電話番号 052-953-8572)に問合せください。

 なお、営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。 本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

2016年04月22日