Q.一般建設業と特定建設業の違いはなんですか?

A.発注者から直接請負った1件の建設工事につき、総額3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。
 なお、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。
 また、一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。

2016年04月22日